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「小規模多機能ホームゆい」(事業所番号 4191700022)は、通い・訪問・宿泊を自由に組み合わせて利用できる小規模多機能型居宅介護事業所です。
小規模多機能型居宅介護事業所に関しては、介護情報公表サービスのページをご覧ください。
小規模多機能型居宅介護は地域密着型のサービスになりますので、太良町内の方がご利用の対象になります。近隣の市町村の方がご利用になる場合は、事前にその方のお住まいになられている市町村に届け出を出して、それが受理される必要があります。例外として、すでにそれらの地域の方がご利用になられている場合は、必要最低限の届け出をすればよいということになっています。
【例】
鹿島市にお住いの方がすでにゆいのご利用者の中におられた場合、担当ケアマネージャーをゆいの計画責任者(ケアマネージャー)に変更し、利用開始をする届け出をすればご利用いただけますが、もし鹿島市の方がどなたもゆいをご利用になられていない場合は、まず鹿島市役所の担当部署に、太良町のサービスを鹿島市在住の方がご利用になりたい旨の申請を出し、裁定を受けてからのご利用になります。
【補足】
小規模多機能型居宅介護には、宿泊用の部屋がありますが、「施設」ではないため、住所変更は出来ません。あくまでもご自宅となる住所をお持ちの方がご利用いただける「居宅介護サービス提供事業所」です。入居することで住所変更ができる特養などは分類上「施設」になります。居宅介護サービスではありますが、ケアプランは事業所内のケアマネージャーが作成しますので、ご利用開始になられましたら、現在契約されている居宅介護支援事業所との契約はいったん終了となります。
小規模多機能型居宅介護にも通所介護と同様に、同一建物減算がありますが、これはぬくもいホームたらなどの地域共生ステーション(佐賀県内の名称です)で実施されている自主事業による宿泊を組み合わせた場合の減算とは考え方が違います。独立した小規模多機能型居宅介護事業所のサービスとして提供する宿泊は、同一建物減算の対象にはなりません。小規模多機能型居宅介護と一体化した別個の宿泊所(老人ホームや高齢者を対象にした住宅)に居住してのサービス利用の際に適用されます。
【医療費控除について】
小規模多機能型居宅介護単体でのご利用に関しては、医療費控除の対象にはなりません。ですが、「訪問看護」などの医療系の介護保険サービスをご利用になられた場合、それに上乗せする形で、医療費控除の対象にすることが出来ます。ただし、ご利用料すべてが対象ではなく、介護保険適用分に限ります。食費・ホテルコストなどは含まれません。通所介護と同様です。